伝染しやすい感染症には「学校保険安全法」という法律で学校や幼稚園などの集団生活への出席停止が義務づけられています。
・インフルエンザ(学校) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
・インフルエンザ(幼稚園) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで。
・百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで。
・麻疹 解熱した後3日を経過するまで。
・流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで。
・風疹 発疹が消失するまで。
・水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
・咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
・溶連菌感染症は適切な抗生剤内服開始後24時間以上経過し、解熱、全身状態が良ければ出席が可能です。
・手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)などには一定の出席停止期間は定められていません。解熱後、全身状態が良ければ登校(登園)することができます。